自己破産しか選択できないという嘘
現在、個人の方が行える主な借金の整理手段は全部で四種類です。
自己破産、個人再生、特定調停、及び任意整理、この四つの手段をその人がおかれた状況とその人がどうしたいのかという希望を考慮して判断して行きます。
本来は生活環境や収入出費等の詳細な状況を充分に把握したうえで最良の手段を検討するのですが、残念なことに実際はそうでない場合も数多く見受けられます。
そういった相談の中で圧倒的に多いのが、本人は任意整理を強く希望しているにも関わらず、自己破産以外の手段は絶対不可能と断言されるケースです。
確かに、本人がいくら任意整理での交渉を希望しても確定残額や支払可能額等の問題で状況的に和解が困難を極める場合もありますが、そうでない場合も多いのです。
例えばよくあるケースのひとつに、債権者である金融業者から過去全期間に及ぶ取引履歴の開示請求をして、それを元に利息制限法による引き直しの計算を厳密に行い確定残金を算出すると、ほとんど元金が残らない、または過払い金が発生する可能性が高い方であっても、自己破産以外の方法は不可能と複数の先生から断言され行動を起こせない方や、実際に自己破産の手続きに進んでしまう場合等です。 自己破産も時として有効な手段の一つです。
しかし、どうしても自己破産だけは避けたいという強い希望をお持ちの方は、あきらめずに、自分に合った先生をさがしてみてはいかがでしょうか。