自己破産FAQ(Q&A)
- 自己破産による債務整理とはなんですか?
- 自己破産とは法的に借金問題を解決する最終手段になり生活必需品以外のすべての財産を手放すかわりにすべての借金を無くしますが日常生活に支障をきたすようなことはほとんどありません。自己破産について詳しくはこちら
- 自己破産にはどれくらいの時間と費用が掛かりますか?
- 自己破産にかかる時間は裁判所や状況によって差がありますが受任から免責や復権まで約3ヶ月〜6ヶ月ほどかかります費用は同時破産廃止と破産管財事件とも190,000円〜285,000円です。費用について詳しくはこちら
- どのくらい借金があれば自己破産できますか?
- いくら以上借金があれば自己破産ができるという規定はありませんのであくまでも収入と借金の支払いと生活費等を考えて返済や生活が困難な場合や将来的に返済が不能になることが確実な場合はできます。
- 自己破産の免責や同時廃止と管財事件とはなんですか?
- 自己破産の手続きは破産と免責の2つの別々の手続きから構成されており免責とは借金を法的に無くしてもらうことで同時廃止は財産のない場合に管財事件は財産のある場合におこなう破産です。
- 自己破産をすると制限される資格や職業がありますか?
- 破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ弁護士や司法書士等の士業や法人や組合の役員等または代理人や後見人等の一定の資格や職業が制限されます。
- 自己破産をすると身のまわりすべての物品を失いますか?
- 自由財産として99万円以下の現金や20万円以下の預貯金または差押禁止動産として家財道具や電化製品等の生活必需品そして給料や退職金等の差押禁止債権は失うことはありません。
- 自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
- 破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ一般人が閲覧できない破産者名簿に記載されますが戸籍や住民票または免許証やパスポート等には記載されることはありません。
- 自己破産をすると引っ越しや旅行ができなくなりますか?
- 財産のない同時廃止の場合は引っ越しや旅行の制限はありませんが財産のある管財事件の場合は破産手続開始決定から免責の決定および復権までの一時的な期間のみ転居や長期旅行には裁判所の許可が必要です。
- 自己破産をすると今後一切どこからの借り入れも不可能ですか?
- 通常約5年間は信用情報機関に履歴が残り特段の理由がない限り次の破産までは最低7年間あけなくてはいけませんが自己破産をすると一生二度と借金ができなくなるわけではありません。
- 自己破産をした後に得た収入や収益はどうなりますか?
- 裁判所から自己破産後に得た収入の一部を返済にあてることを条件にした免責許可等の特殊な事例以外は自己破産後に得た給料や賞与等その他すべての収入は返済する必要はなく本人の自由です。