個人民事再生
個人民事再生のご相談は
小規模個人再生の解説
民事再生の小規模個人再生とは、認定を受けた司法書士等の法律専門家が債務者(借主)本人の現住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをおこない、自宅等の所有不動産を保守しながら住宅ローン以外の借金を清算価値(破産時に債権者に配当される額)より下回らない範囲で債務総額の10分の1〜5分の1(10%〜20%)まで圧縮した金額を最長5年間にわたり返済してゆき、住宅ローン自体も住宅資金貸付債権に関する特則を行使することで支払期間を最長10年延長することができ、大切な財産を失うことなく債務の大幅な圧縮をして3ヶ月に1回以上の返済をしてゆく債務整理。
給与所得者等再生の解説
条 件
小規模個人再生
住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生
住宅ローンを除く無担保債務の総額が5000万円以下で将来において継続的または断続的に安定して収入を得る見込みがありその額の変動が少なく、7年以内に免責を受けていないこと
デメリット
小規模個人再生
個人信用情報に小規模個人再生の情報が登録され一定期間(最低7年)金融機関との取引に影響がでる可能性がある
給与所得者等再生
個人信用情報に給与所得者等再生の情報が登録され一定期間(最低7年)金融機関との取引に影響がでる可能性がある
メリット
小規模個人再生
自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額
給与所得者等再生
自宅等の所有不動産を保護しながらの借金の大幅な減額
重要注意点
小規模個人再生
書面決議で債権者数・債権総額の半分以上の異議があった場合、再生計画案は可決されない
給与所得者等再生
可処分所得要件により返済総額が大きくなる可能性がある
手続きの流れ
小規模個人再生
- 民事再生に関する電話または来所での法律相談
- 民事再生を決定し認定司法書士等の法律専門家に依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
- 管轄の地方裁判所に小規模個人再生の申し立て
- 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
- 書面の審査および再生開始の決定
- 債権者からの債権届出および異議申立
- 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
- 債権総額の確定
- 再生計画案の作成および提出
- 書面による決議の可決
- 官報に公告
- 再生計画案認可決定の確定
- 再生計画に従い返済開始
給与所得者等再生
- 民事再生に関する電話または来所での法律相談
- 民事再生を決定し認定司法書士等の法律専門家に依頼
- 債権者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求および受任通知の即日発送
- 管轄の地方裁判所に給与所得者等再生の申し立て
- 個人再生委員の選任および個人再生委員との再生審問
- 書面の審査および再生開始の決定
- 債権者からの債権届出および異議申立
- 債権認否一覧表および財産状況報告書の提出
- 債権総額の確定
- 再生計画案の作成および提出
- 意見聴取の実施
- 官報に公告
- 計画案認可決定の確定
- 再生計画に従い返済開始