依頼者からの借金体験記
法務事務所に相談し、多重債務から脱出!
司法書士の先生からの適切なアドバイス
司法書士の先生は、私の話とてらしあわせ、どの方法が一番適しているかを検討してくださり、その結果、マイホームを手放すことだけは回避したいとの私の思いから『個人民事再生』がベストな方法ではないかと勧めてくださいました。『個人民事再生』は、2001年から施行され、比較的新しい制度のため知らない人も多いそうです。ただし、『個人民事再生』を希望する場合、一定の要件があり、その要件を満たしていなければ『個人民事再生』で『債務整理』をしたくてもできないとのことでした。
その要件とは、「住宅ローンをのぞく借金総額が5000万円以下であること」、「安定した収入があり、将来的にも継続して支払える見込みがあること」の2点でした。『個人民事再生』の返済額の仕組みについてですが、例えば、借金額が100万円以下なら、返済額は基準債権総額、借金総額が100万〜500万 の場合、返済額が100万円に、借金総額が500万円〜1500万円の場合、返済額が借金総額の5分の1、1500万円〜3000万円の場合、返済額は300万円、3000万円〜5000万年の場合、借金総額の10分の1となります。この支払額を3年間で返済する事で、残りは免除となるのです。このとき、夫の『借金』は500万円くらいと予想していましたので、もしその場合ですと、500万円のうち100万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この『多重債務』者が計画案どおりに3年で100万円を返済すれば、残りの400万円の『借金』は免除されることになるという意味になります。
『個人民事再生』のメリットは、申立をすれば、それ以後、債権者は直接債務者に支払いを請求することができなくなり、再生計画が許可されるまでの間、支払いを止めることができます。また、会社の役職を失ったり、住宅を手放したりしなくてすみます。
もちろん、いいことばかりではなく、『個人再生』にもデメリットはあります。どんなデメリットがあるかというと、信用情報機関に事故情報として登録されるため、7年から10年位の一定期間は新たな借入をすることやクレジットカードの作成、保証人になることが難しくなることと、毎月の住宅ローンは支払わなくてはならないため、場合によっては月の支払額が以前より多くなる可能性がある点などがあげられます。
主人の場合『個人民事再生』の要件を満たしているかどうか?この時、私が想像できる範囲で考えたところ、住宅ローンを除いてとのことであれば、主人の借金が5000万円以上ということはありえないこと、また、主人はごく普通のサラリーマンとはいえ、勤続年数もある程度あり、収入も安定していることから『個人民事再生』の要件を満たしていると思い、コレしかない!と感じました。
こうして、司法書士の先生が親切に教えてくださったことで、今まで1人で悩みをかかえていた私でしたが、その大きな荷物が背中から降りたような気がして、急に気持ちが楽になり涙がこぼれてきました。もっと早く法務事務所に相談にきていれば、こんなに思いつめなくてもすんだのだとつくづく感じました。司法書士の先生は、『民事再生』に関する資料やパンフレットを出してくださり、これらを主人にみせるよう勧めてくれました。