こんな督促取立を受けていませんか?

規制されている取立行為

こんな督促取立を受けていませんか?

威圧的な言動

人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

しつこい連絡や訪問

反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メール若しくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。

深夜早朝の連絡や訪問

正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

指定時間以外の連絡や訪問

債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

自宅以外への連絡や訪問

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

居座り行為

債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

個人情報保護の無視

はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

他社借入の強要

債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

保険金での返済

保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること。

代位弁済の強要

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。

情報提供の強要

債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

受任通知の無視

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

脅迫的な行為

債務者等に対し、前各号のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

正当な理由

  • 債務者等の自発的な承諾がある場合。
  • 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合。
  • 債務者等の自発的な承諾がある場合。
  • 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合。
  • 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
  • 弁護士若しくは又は司法書士若しくは司法書士法人(以下「弁護士等」という。)からの承諾がある場合。
  • 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合。

社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯

午後九時から午前八時までの間とする。

その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他正当な理由

  • 債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申し出がない場合。
  • 直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合。
  • 通常の返済約定を著しく逸脱した申出がなされた場合。
  • 申出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への弁済行為等を行った場合。
  • 申出に係る返済猶予期間中に債務者等が支払停止、所在不明等となり、債務者等から弁済を受けることが困難であることが確実となった場合。

その他これに類する方法

クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。

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