ヤミ金融

ヤミ金融のご相談はFreeDial 0120-25-3160(Tel 03-3511-3160)

ヤミ金の解説

ヤミ金の解説

ヤミ金とは、財務局や都道府県に登録をせずに貸金業を営む不法金融のこと。ヤミ金の特徴は利息制限法における法定利息を大幅に超える金利で融資を行い、脅迫・強要・恫喝などの苛烈な取立で債権を回収することにある。例えば3万円を融資すると称して、初回時から金利を取って実質2万円のみを融資し、さらに10日後には元金の3万円の他、利息としてさらに3万円を要求すると言った手口が知られている。またヤミ金業者の中には振り込め詐欺グループや暴力団等の反社会的勢力とつながりをもっている者が少なくない。このため債務者の中にはヤミ金から借入をしたことがきっかけで他の犯罪に関わってしまうケースもある。また、ヤミ金は大手企業や大手サラ金の名称を偽って融資を行うことが多く、正規のサラ金業者と勘違いしてしまわないように細心の注意を払う必要がある。

ヤミ金対策の解説

ヤミ金対策の解説

ヤミ金からの取立を放置すると、債務者のみならず、家族や勤め先等にも大きな被害が及ぶ。このようなヤミ金の不当行為に対して取立・督促を止めさせるための一連の行動のことをヤミ金対策と呼ぶ。任意整理・自己破産等の債務整理とは違い、ヤミ金対策を行うのに資格等が必要となるわけではない。しかし認定を受けた司法書士等、債務整理に熟練した法律の専門家等が適切な交渉を行わない限り、ヤミ金との交渉は決裂してしまうことが多く、またその結果、債務者に甚大な被害が及んでしまうことになりかねない。なおヤミ金被害は刑事事件であるため、警察署に相談に訪れる被害者も多いが、警察側の認識として大抵は個人間の金銭トラブルによる民事事件として扱われ、被害届を受理してもらえないことが多い。まれに警察官が善意からヤミ金と交渉をすることもあるが、ほとんどの場合、ヤミ金が激高するだけで問題の解決にはつながらず、むしろ問題が悪化することも少なくない。故にヤミ金対策は現状においてヤミ金問題を解決できる唯一の手段であると言える。

条 件

なし。(ヤミ金業者と決別する意志があること)

デメリット

ヤミ金から借入をする人は多重債務者が多い傾向にある。このため、債務者はヤミ金対策を委任するための費用などが原因でヤミ金対策を躊躇し、放置してしまうことがある。そのような事態に陥ると、数日から一週間もかからずに家族・会社などに取立が入り、債務者本人のみならず、周囲にも深甚な被害が及ぶことになる。なるべく早めにヤミ金対策を施すとともに、多重債務に対しても目を向けることが必要となる。

メリット

委任されたその日中に取立・督促・嫌がらせを停止させることでヤミ金問題が解決する。また最高裁の判例からヤミ金業者に対しては元金も含めて一円の返済も不要である。

重要注意点

依頼をする法律専門家のヤミ金対策に関する技術や経験の格差もしくは方針のちがいにより、ヤミ金からの被害の度合い、残金の返済の有無などが生じる。

手続きの流れ

  • ヤミ金対策に関する電話または来所での法律相談
  • 債務状況および解決手法の決定
  • ヤミ金対策についての委任(受任通知の発送)
  • ヤミ金業者に受任の即時電話連絡と支払の停止請求
  • ヤミ金業者との交渉を開始
  • ヤミ金問題の解決