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【任意整理】戻ってくるなら今すぐ請求!貸金に関する法律の改定

消費者金融やクレジットカードの返済で月々の生活がつらい・・・というあなた。
平成18年に「貸金業法」が変更になったのはご存知でしょうか?
もしかしたら、あなたの借金も減額できるかもしれません。
心当たりのある方は、一度調べてみましょう!

新しい貸金の法律

平成18年に、新しい貸金業法が施行されました。
新しい貸金業法のポイントは3つあります。

  • 借入額が年収の3分の1が上限となりました。(総量規制)
  • これまでの金利の上限29.2%が借入額に応じて15%〜20%に引き下げられます。
  • 貸金業者取扱主任者という、国家資格を持った指導する者を営業所に配置しなければならなくなります。

私たちに直接関係があるところは、上記の「総量規制」と「金利の引き下げ」という部分になります。

総量規制

まず「総量規制」についてですが、これは個人が貸金業者から借入れを行う際に適用されます。
つまり銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。

また貸金業者から借入れを行う際に、「年収の証明書」が必要となります。
「年収の証明書」は「源泉徴収」や「給与明細」です。
この証明書がない場合には借りられないことがありますので、注意してください。

金利の引き下げ

貸金業には2つの法律があります。

1つは「利息制限法」という法律です。
利息制限法では貸出金額によって、金利の上限が決まっています。

  • 10万円未満        年20%
  • 10万円以上100万円未満 年18%
  • 100万円以上       年15%

利息制限法を破った貸金業者に対しては「民事上の返済義務はない」とされています。

2つ目は「出資法」という法律です。
「出資法」を違反すると、刑事的に罰せられます。
以前は「出資法」で、貸出金利の上限が29.2%と定められていました。
しかし多重債務者の増加を受けて、平成18年に15%〜20%にまで下げられたのです。

グレーゾーン金利

現行の貸金業に関する法律が施行される18年前には「グレーゾーン金利」というものがありました。
先述した15%〜20%が上限の「利息制限法」と29.2%を上限とする「出資法」の間に落とし穴がありました。これが「グレーゾーン金利」です。

現在では新しい法律の施行によって「グレーゾーン金利」がなくなりました。
よってもしあなたの借入が「グレーゾーン金利」に該当するなら、「払いすぎた金利分」が返ってくるかもしれないのです。 あなたは「過払いの状態」になっていませんか?

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